「親が住んでいた借地を売却したい」と考えたとき、地主から
「更地にして返してほしい」「第三者への売却は認めない」と言われたら
どうすればいいのでしょうか?
今回は、実際にあった相談事例をもとに、借地売却の難しさと対応策について解説していきます。
相談内容:借地を売却したいが地主が拒否!
10年ほど前、大阪市内の幹線道路に面した約20坪の借地に
相談者のお母様が2階建ての古家に住んでいました。
しかしお母様が他界され、相談者はこの借地を売却したいと考え地主に相談したところ
「買い取るつもりはない」 「更地にして返してほしい」
「第三者への売却も認めない」 と、一方的な主張をされてしまいました。
相談者としては解体費用もかかるし、先祖代々受け継いできた家に
価値があるはずだと考え、不動産会社である当社に相談に来られました。
借地の価値は本当にゼロなのか?
確かにこの物件は築古で老朽化が進み、建物自体の価値はほとんどありません。
ですが、借地権には価値があることをご存じでしょうか?
このエリアの借地権割合は60%と設定されており、税法上の理論では
土地の更地価格の60%の価値を借地人が持っていると考えられます。
◆この土地の更地価格は坪100万円ほど
◆20坪あるため、土地全体の価値は約2,000万円
◆その60%の1,200万円が理論上の借地権価格
つまり、借地権だけでも1,200万円の価値があるはずなのです。
しかし、問題は地主の対応でした。
(1)借地を売却したいが地主が拒否! どうすればいい?【大阪市内物件】 … 続く